当院のHIFU(ハイフ)施術について

2024.7.3

1.HIFUについて

令和6年6月7日に厚生労働省から『医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について』の発表がありました。この発表では、一部のエステサロンや美容クリニックで医師免許を持たない者が行っているHIFU施術が、医師法第17条に違反することが明示されました。また、HIFU施術は医師によって医療提供施設で行われるべきだとされています。当院PBC TOKYOでは、医療提供施設としてすべてのHIFU施術を医師が担当し、患者様に安心・安全な美容医療を提供しています。

【参考】
厚生労働省:医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について

2.HIFU施術、トラブルの実態

2-1. 厚生労働省の発表

厚生労働省の発表では、HIFU施術が原因で“急性白内障や神経麻痺等の身体被害が相当数報告されている”とされています。

2-2. 消費者安全調査委員会の報告

消費者安全調査委員会(令和4年7月26日)の「エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故に係る事故等原因調査について」の要点は以下の通りです:

2015年11月から2022年5月までに110件の事故情報が寄せられている
内訳はエステサロンが76件、セルフエステが8件、美容医療クリニックが26件
エステサロン業界の主要団体はHIFU施術を禁止しているが、非加盟のエステサロンの22,300店舗中4,600店がHIFU施術を行っていた

このように、医療提供施設以外でのHIFU施術や、医師免許を持たない者による施術によるトラブルが確認されています。

【参考】
令和4年7月26日:エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故に係る事故等原因調査について (経過報告)

3.当院PBC TOKYOのHIFU施術に対する診療方針

HIFUは無リスクの施術ではなく、適応がある患者様と、無い患者様がいます。当院PBC TOKYOでは、医師による診察と患者様へのカウンセリングを通じて、HIFUの効果やリスクを詳しく説明し、患者様の身体の状態やお悩みをしっかりとヒアリングします。そして、例外なく、HIFU施術は医師のみが行います。

患者様が納得された上でHIFU施術を受けていただくことが最も重要であり、安全性に細心の注意を払っています。万が一予期せぬ問題が発生した場合でも、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えている医療機関でHIFUを受けていただくことが必須です。

以上